ダウンロードしなければ、電子取引には該当しない?

電子帳簿保存法

Amazonの領収書等やETC
の利用証明書、、、ダウンロ
ードしなければ、電子取引
に該当しない?

こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

ダウンロードしなければ、電子取引に該当しない?

まずは、結論です。

Amazonなどの領収書等については、そのデータを「確認」できることとなった時点でデータの授受があったものと考えます。

つまり、「確認」できることとなった時点で電子取引に該当します。
ダウンロードの有無は関係ありません。

確認できるものは「すべて」電子取引に該当し、そのデータ保存が必要となりますので、ご注意ください。

原則は、、、ですね。
特例については、
後ほど解説します。

一方、ETCの利用証明書については、そのデータを「ダウンロード」した時点でデータの授受があったものと考えます。

つまり、「ダウンロード」した時点で電子取引に該当します。
ダウンロードしない場合は電子取引に該当しませんので、その保存の必要もないということです。

Amazonなどの領収書等とETCの利用証明書では取扱いが異なりますので、お間違いなく。

【Amazonの領収書等】保存が不要となる場合も。

先ほど確認したとおり、Amazonなどの領収書等は、ダウンロードの有無に関係なく「電子取引」に該当します。領収書等は全てダウンロードして、電子取引の保存要件を満たした上で保存しなければなりません。

これが、原則です。

ただし、AmazonなどのECサイト上で領収書等を随時確認することができ、かつ、次の要件を満たす場合には、そのデータ保存は不要とされています。(お問合せの多いご質問(令和6年3月)【電子取引関係】追2より)

例えば、注文履歴で領収書等を随時ダウンロードできる場合などですね。
なお、要件は、次のとおりです。

要件
  • AmazonなどのECサイト事業者が、購入者が満たすべき電子取引の保存要件(「真実性の確保」「検索機能の確保」)を満たしていること。
  • その領収書等の保存期間(税法上の保存期間)が満了するまでの間、そのECサイト上で随時確認できること。

❶の「真実性の確保」については、特に問題ないかと思います。
ほとんどの場合、満たしているかと。

また、「検索機能の確保」については、2期前(2年前)の売上高が5,000万円以下の事業者や、その領収書等をプリントアウトして保存している事業者などは、特に考慮する必要はありません。
そもそも、その事業者については「検索機能の確保」の要件は不要ですので。

ただし、❷については、ECサイトによって様々です。
税法上の保存期間満了前に削除等される場合には、そのデータ保存が必要となりますので、ご注意ください。

規約などに記載されている
かと思いますので、確認し
ておきましょう。

まとめ

今回は、『ダウンロードしなければ、電子取引には該当しない?』について解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

  • Amazonなどの領収書等は、ダウンロードの有無に関係なく「電子取引」に該当する。(データ保存が必要)
  • ただし、サイト上で随時確認可能であれば保存不要。(要件あり)
  • ETCの利用証明書は、ダウンロードしない場合「電子取引」に該当しない。(保存も不要)
参考サイト

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