インボイスの交付義務。どういう書類がインボイス?

インボイス制度

インボイスって、必ず交付
すべきもの?どういう書類
がインボイス?複数の書類
でもいい?

こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

売り手側としての4つの義務

インボイス制度において、売り手側がすべきこと。
それは、次の4つです。

今回は、1つ目の「インボイスの交付」について解説します。

インボイスの交付

インボイスの交付

商品の販売やサービスの提供をした場合、(売り手側は買い手側の求めに応じて)インボイスを交付しなければなりません。

ただ、、、このインボイス。
何か、新しい書類である必要はありません。
必要な事項が記載された書類であれば、名称が何であれ、インボイスとなります。

請求書でも、納品書でも、領収書でも、レシートでも。
もちろん、手書きでもOKです。

インボイスに必要な記載
事項は、次のとおり。

インボイスに必要な記載事項
  • インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

これらの事項が記載されていれば、すべて“インボイス”ということです。

なお、下線部以外は、これまでの請求書等の記載事項と同じです。
これまでの請求書等に下線部を追加して、“インボイス”としてもOKです。

簡易インボイスの交付

スーパーやコンビニなどの小売業、飲食店、タクシー等(不特定多数の者に販売等を行うもの)については、簡易インボイスの交付でもOKです。

簡易インボイスに必要な記載事項は、次のとおり。

簡易インボイスに必要な記載事項
  • インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
  • 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率

下線部が、これまでの請求書等に追加で記載が必要となる部分。
宛名の記載は不要です。

なお、軽減税率の適用対象となる商品がない場合であっても、(簡易)インボイスの交付義務はあります。
その場合、「軽減税率の対象品目である旨」や「8%対象 0円(消費税0円)」といった記載は不要ですので、ご安心を。

もちろん、電子インボイス
による交付でもOKです。

複数の書類で、インボイスとすることもできる。

1つの書類ではなく、複数の
書類でインボイスとできるっ
て聞いたんだけど、、、?

そうですね。
複数の書類全体でインボイスとすることもできます。

ただし、その場合、次の2つの要件を満たす必要があります。

要件
  • 相互の関連が明確であること。
  • 複数の書類全体で、インボイスの記載事項を満たしていること。

例えば、納品書と請求書の場合だと、納品書番号などで相互の関連を明確にできますね。

まとめ

今回は、『インボイスの交付義務。どういう書類がインボイス?』について解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

  • インボイス発行事業者は、インボイスの交付義務あり。
  • 必要事項が記載されていれば、どういう書類でも“インボイス”となる。
  • 1つの書類ではなく、複数の書類で“インボイス”としてもOK。

このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。