インボイスの交付義務

インボイス制度

こんにちは。税理士の城戸です。

今回は、インボイスの交付義務について。

売り手側としてすべきことの1つです。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

インボイス発行事業者を前提としています。

前回のブログは、こちら。

4つの義務

インボイス制度において、売り手側がすべきこと。

それは、次の4つ。

  • インボイスの交付
  • 返還インボイスの交付
  • 修正したインボイスの交付
  • インボイスの写しの保存

インボイス発行事業者の義務ですね。

今回は、1つ目のインボイスの交付義務について。

インボイスの交付義務

インボイスの交付

商品の販売やサービスの提供をした場合、売り手側は買い手側の求めに応じて、インボイスを交付しなければなりません。

交付するインボイスは、新しい書類である必要はありません。

必要な事項が記載された書類であれば、名称が何であれ、インボイスとなります。

請求書でも、納品書でも、領収書でも、レシートでも、、、

手書きでもOKです。

インボイスに必要な記載事項は、次のとおり。

①インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

これまでの請求書等と違うところは、青字部分

インボイスは、これまでの請求書等に青字部分を追加するイメージですね。

EDI取引や電子メールによる交付(電子インボイス)でもOKです!

簡易インボイスの交付

スーパーやコンビニなどの小売業、飲食店、タクシー等(不特定多数の者に販売等を行うもの)については、簡易インボイスの交付でもOKです。

簡易インボイスに必要な記載事項は、次のとおり。

①インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率

青字部分が、追加で必要となる部分。

宛名の記載は不要ということですね。

電子インボイスでもOKです!

複数の書類でインボイス

複数の書類全体でインボイスとすることもできます。

例えば、納品書と請求書など。

ただし、その場合は、次の2つの要件を満たす必要があります。

  • 相互の関連が明確であること。
  • 複数の書類全体で、インボイスの記載事項を満たしていること。

納品書と請求書の場合は、納品書番号などで、相互の関連を明確にできますね。

軽減税率の適用対象となる商品がない場合

軽減税率の適用対象となる商品がない場合であっても、インボイスの交付義務はあります。

その場合は、

「軽減税率の対象品目である旨」

「8%対象 0円(消費税0円)」

といった記載は不要です。

ただし、適用税率(10%)や消費税額等の記載は必要ですので、注意してくださいね。

おわりに

今回は、インボイスの交付義務(売り手側がすべきこと)について解説しました。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

売り手側・買い手側の立場ごとに整理して、インボイス制度に対応していきましょう!

参考:インボイス制度について

このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。