少額特例とは?少額の判定単位についても解説!

消費税

少額特例?
少額かどうかって、、、
どうやって判定する?

こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

少額特例とは?

少額特例とは、一定規模以下の事業者が行う少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を認めるというものです。

令和5年度の税制改正事項
ですね。インボイスの保存
が不要ということです。

適用対象者は?

適用対象者は、
「基準期間における課税売上高が1億円以下」又は「特定期間における課税売上高が5千万円以下」の事業者です。

基準期間とは、個人事業主は前々年、法人は(通常)前々事業年度のこと。
特定期間とは、個人事業主は前年1月1日から6月30日までの期間、法人は(通常)前事業年度開始の日以後6月の期間のことです。

なお、特定期間における課税売上高については、(課税売上高に代えて)特定期間の給与等支払額の合計額で判定することはできませんので、ご注意を。

納税義務の判定とは異なる、
ということですね。

課税売上高とは、次のとおり。

課税売上高
  • 課税取引の売上金額(商品の売上、機械や建物等の事業用資産の売却など)と輸出取引などの免税売上金額の合計額から、売上返品等の合計額を控除した金額。(税抜金額)
  • 土地の譲渡などの非課税取引や、国外取引など課税対象とならないものは含まれません。

また、「基準期間における課税売上高が1億円以下」“又は”「特定期間における課税売上高が5千万円以下」なので、いずれかに該当すればOK。

新たに設立した法人でその課税期間の基準期間がない場合は、特定期間の課税売上高が5千万円を超えたとしても、少額特例の適用対象者となります。

適用対象期間は?

適用対象期間は、
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間。
制度開始後6年間の経過措置、ということです。

なお、事業年度単位や課税期間単位ではなく、令和11年9月30日までの課税仕入れが対象となりますので、その点ご注意を。

ちなみに、課税仕入れの相手先は、免税事業者でも消費者でもOKです。

もちろん、インボイス
発行事業者でもですね。

少額特例の「少額」の判定はどうする?

少額(税込1万円未満)かどうかは、1商品ごとの金額ではなく1回の取引の金額で判定します。
以下、具体例です。(インボイス制度Q&A 問112より)

少額の判定
  • 5,000円の商品を10月10日に購入、7,000円の商品を11月7日に購入した場合
    →それぞれ1万円未満の取引で、少額特例の対象 
  • 5,000円の商品と7,000円の商品(合計12,000円)を同時に購入した場合
    →1万円以上の取引で、少額特例の対象外 ❌
  • 1回8,000円のクリーニングを10月10日に1回、11月7日に1回行った場合
    →それぞれ1万円未満の取引で、少額特例の対象
  • 月額100,000円の清掃業務(稼働日数:12日)(8,333円/日)を外注した場合→1万円以上の取引で、少額特例の対象外 ❌

❹の清掃業務については、
月単位の取引と考えます。
100,000円の取引ですね。

帳簿の記載事項

なお、帳簿の記載事項は次のとおりです。

帳簿の記載事項
  • 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 対価の額

、、、今までの記載事項と同じということですね。
「少額特例の適用がある旨」等の記載は必要ありませんので、ご安心を。

帳簿の保存(7年間)
も忘れずに。

まとめ

今回は、『少額特例とは?少額の判定単位についても解説!』について解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

  • 少額特例とは、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、帳簿のみ保存で仕入税額控除の適用を認めるもの。
  • 適用対象者は、「基準期間における課税売上高が1億円以下」 又は「特定期間における課税売上高が5千万円以下」の事業者。
  • 適用対象期間は、令和5年10月1日から令和11月9月30日までの期間。
  • 少額(税込1万円未満)の判定は、1商品ごとではなく1取引ごとで。

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