配当金と利子の税金。確定申告は必要?不要?

所得税

配当金や利子の税金、、、
何もしなくてもいい?
それとも確定申告が必要?

こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

【配当金と利子の税金】源泉徴収

そもそも、株式等の配当金や預貯金等の利子は、収入金額に一定の税率を掛けた金額が源泉徴収されています。

源泉徴収?
すでに、税金が差し引か
れているということ?

そうですね。
配当金等の支払者が、その差し引いた税金を納税者の代わりに納付しています。

一般口座でも、特定口座でも、、、。
NISA口座で受け取る場合以外です。

以下、配当金等の種類ごとに解説します。

上場株式等の利子等・配当金等

源泉徴収税率は、20.315%。
所得税及び復興特別所得税が15.315%、住民税が5%です。

上場株式等の利子等・配当金等とは、例えば、次のようなものですね。

上場株式等の利子等・配当金等
  • 上場株式の配当金(大口株主が支払を受けるものを除く。)
  • 公募株式投資信託の収益の分配
  • 特定公社債(国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債など)の利子
  • 公募公社債投資信託の収益の分配など

なお、大口株主とは、上場株式の発行済株式総数の3%以上を保有する株主。
「公募」とは、不特定多数の投資家に向けて募集するものです。

証券会社や銀行等で一般
向けに販売されているも
のが、「公募」ですね。

一般株式等の配当金等・大口株主が支払を受ける上場株式の配当金

源泉徴収税率は、20.42%。
所得税及び復興特別所得税のみです。
、、、住民税は徴収されていないんですね。

なお、一般株式等の配当金等とは、非上場株式の配当金などのことです。

預貯金等の利子等

源泉徴収税率は、20.315%。
所得税及び復興特別所得税が15.315%、住民税が5%です。

預貯金等の利子等とは、預貯金、特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託などの利子等のこと。ちなみに、「私募」には、証券会社や銀行、保険会社などを対象とするもの(プロ私募)や募集対象者数を限定するもの(少人数私募)があります。

いずれにしても、配当金
や利子については、すで
に税金が差し引かれてい
るということですね。

【配当金と利子の税金】確定申告

ということは、、、
配当金や利子については、
確定申告は不要ってこと?

それぞれ見ていきましょう。

上場株式等の利子等・配当金等

確定申告は必要?不要?

上場株式等の利子等・配当金等については、原則、確定申告が必要です。
ですが、、、「確定申告しない」という選択もできます。

先述したとおり、すでに、源泉徴収されていますからね。

なので、確定申告しなくてもOK。
ただし、確定申告した方が「お得」という場合もありますので、ご注意を。

確定申告する場合

確定申告する場合、上場株式の配当金や公募株式投資信託の収益の分配など「配当所得」については、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することができます。

一方、特定公社債(国債、地方債など)の利子や公募公社債投資信託の収益の分配など「利子所得」については、申告分離課税のみの選択になります。

総合課税の場合は「配当控除」、申告分離課税の場合は「上場株式等の譲渡損失との損益通算」ができますね。

総合課税
  • 総合課税の対象となる他の所得(不動産所得、事業所得、給与所得など)と合算して、税金計算をする課税方法。
  • 所得が多くなればなるほど、段階的に税率が上がる「超過累進税率」(5%〜45%)が適用される。
  • 住民税は、10%。
  • 復興特別所得税も。
  • 「配当控除」の適用あり。
申告分離課税
  • 他の所得と合算せず(他の所得とは分けて)、税金計算をする課税方法。
  • 税率は、20.315%。(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)
  • 「上場株式等の譲渡損失との損益通算」が可能。

ただし、確定申告することで、合計所得金額は増加します。
その結果、配偶者控除等の各種控除が受けれなくなったり、国民健康保険料が増加したりする可能性もありますので、ご注意ください。

どの選択が良いのかは、個々の状況にもよります。
総合的に判断するようにしましょう。

なお、確定申告する場合、
源泉徴収された税金は精算
されますので、ご安心を。

一般株式等の配当金等・大口株主が支払を受ける上場株式の配当金

確定申告は必要?不要?

この場合も、原則、確定申告が必要です。
ですが、その配当金等が少額の場合は、所得税について「確定申告しない」という選択も可能です。

なお、少額かどうかは、1銘柄につき1回に支払を受けるべき金額により判定します。
配当計算期間が1年の場合は、10万円以下。
半年の場合は、5万円以下です。

ただし、住民税については確定申告が必要となりますので、ご注意ください。

住民税については、そも
そも、源泉徴収されてい
ませんね。

確定申告する場合

なお、確定申告する場合は、総合課税のみの選択になります。
「配当控除」の適用が可能ですね。

預貯金等の利子等

預貯金等の利子等については、源泉徴収だけで納税が完結する「源泉分離課税」です。
つまり、(逆に?)確定申告することはできません。

ただし、国外で支払われる預金等の利子など国内で源泉徴収されていないものは「利子所得」として、原則、確定申告が必要となります。
総合課税の対象となり、申告分離課税の対象とはなりません。

海外口座の預金利子、などがありますね。

間違いやすいところ
ですので、ご注意を。

まとめ

今回は、『配当金と利子の税金。確定申告は必要?不要?』について、解説しました。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

  • 上場株式の配当金は、確定申告しなくてもOK。
  • ただし、確定申告した方が「お得」な場合もある。
  • 非上場株式の配当金は確定申告が必要。
  • ただし、少額の場合は所得税については不要。
  • 預貯金等の利子は、源泉徴収で納税完結。(確定申告できない)
  • ただし、海外口座の預金利子は確定申告が必要。(お間違えなく)

ちなみに、NISA口座で受け取る場合は非課税ですので、確定申告は不要です。(株式数比例配分方式を選択している場合です)

参考サイト

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