令和6年1月1日が課税期間の中途の場合、電子取引対応はどうなる?
こんにちは。税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
前回のブログは、こちら。
【電子取引データ保存】令和6年1月1日が課税期間の中途の場合。
今回は、【国税庁Q&A 問12】の質問より。
当社の課税期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までですが、令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については、課税期間の途中であっても、令和5年度の税制改正後の要件で保存しなければならないのでしょうか。
国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問12」より
「検索要件の緩和」や「猶予措置」などの、令和5年度税制改正。
この令和5年度税制改正は、令和6年1月1日以後の電子取引に適用されます。
なので、このように、ふと疑問に思っている方もいるのかもしれません。
まず、結論は、次のとおりです。
令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については、令和5年度の税制改正後の要件により保存しなければなりません。
国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問12【回答】」より
課税期間の途中であれ何であれ関係ない、ということですね。
令和6年1月1日以後の電子取引については、改正後の要件で保存し、
令和5年12月31日までの電子取引については、改正前の要件で保存する、
ということです。
データ保存をした日ではなく、電子取引をした日で考えてくださいね。
課税期間の途中でも、令和6年1月1日以後と前とでは、電子取引の保存要件は異なってきますので注意してください。
宥恕措置を適用している場合は、、、
令和5年12月31日までの電子取引については、
「宥恕措置」を適用して保存している方も多いかと思います。
「宥恕措置」とは、「電子取引データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていればいいですよ。」という経過措置です。
その場合、令和5年12月31日までの電子取引については、
令和6年1月1日以後も、引き続き、そのプリントアウトした書面を保存し、
税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば、OKです。
もちろん、保存期間が満了するまでで大丈夫です。
そのうえで、令和6年1月1日以後の電子取引については、令和5年度税制改正後の要件で保存してください。
「宥恕措置」は、令和5年12月31日をもって廃止されますので、注意してくださいね。
令和6年1月1日以後の電子取引の保存方法については、下記ブログを参考にしてみてください。
原則的な保存方法はこちら。
簡便的な保存方法はこちら。
おわりに
今回は、『【電子取引】令和6年1月1日が課税期間の中途の場合、どうなる?』について、解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。