【電子取引】令和6年1月1日が課税期間の中途の場合、どうなる?

電子帳簿保存法

令和6年1月1日が課税期間の中途の場合、電子取引対応はどうなる?

こんにちは。税理士の城戸です。

今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

前回のブログは、こちら。

【電子取引データ保存】令和6年1月1日が課税期間の中途の場合。

今回は、【国税庁Q&A 問12】の質問より。

当社の課税期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までですが、令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については、課税期間の途中であっても、令和5年度の税制改正後の要件で保存しなければならないのでしょうか。

国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問12」より

「検索要件の緩和」や「猶予措置」などの、令和5年度税制改正。

この令和5年度税制改正は、令和6年1月1日以後の電子取引に適用されます。

なので、このように、ふと疑問に思っている方もいるのかもしれません。

まず、結論は、次のとおりです。

令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については、令和5年度の税制改正後の要件により保存しなければなりません。

国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問12【回答】」より

課税期間の途中であれ何であれ関係ない、ということですね。

令和6年1月1日以後の電子取引については、改正後の要件で保存し、

令和5年12月31日までの電子取引については、改正前の要件で保存する、

ということです。

データ保存をした日ではなく、電子取引をした日で考えてくださいね。

課税期間の途中でも、令和6年1月1日以後と前とでは、電子取引の保存要件は異なってきますので注意してください。

宥恕措置を適用している場合は、、、

令和5年12月31日までの電子取引については、

「宥恕措置」を適用して保存している方も多いかと思います。

「宥恕措置」とは、「電子取引データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていればいいですよ。」という経過措置です。

その場合、令和5年12月31日までの電子取引については、

令和6年1月1日以後も、引き続き、そのプリントアウトした書面を保存し、

税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば、OKです。

もちろん、保存期間が満了するまでで大丈夫です。

そのうえで、令和6年1月1日以後の電子取引については、令和5年度税制改正後の要件で保存してください。

「宥恕措置」は、令和5年12月31日をもって廃止されますので、注意してくださいね。

令和6年1月1日以後の電子取引の保存方法については、下記ブログを参考にしてみてください。

原則的な保存方法はこちら。

簡便的な保存方法はこちら。

おわりに

今回は、『【電子取引】令和6年1月1日が課税期間の中途の場合、どうなる?』について、解説しました。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

参考:電子帳簿等保存制度(特設サイト)

このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。