電子取引データ保存、最低限必要な対応は?

電子帳簿保存法

電子取引データ保存、、、とりあえず、最低限必要な対応について知りたい。

こんにちは。税理士の城戸です。

今回は、そんな方(個人事業主&法人)向けの記事です。

令和5年度税制改正の「検索要件の緩和」や「猶予措置」を踏まえた対応について、解説します。(令和6年1月1日以降の電子取引に対応しています。)

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

システム導入なしでも大丈夫ですよ。

売上高が5,000万円以下の場合

基準期間の売上高が「5,000万円以下」の事業者の場合は、次の対応をしたうえで、電子取引データを保存します。

基準期間とは、法人は前々事業年度、個人事業主は前々年です。

  • 事務処理規定を定め、運用し、備付けを行う。
  • パソコン・モニター・プリンタ、操作マニュアル等の備付けを行う。
  • 電子取引データについて、ダウンロードの求めに応じることができるようにする。

「事務処理規定」については、国税庁がサンプルを公開しています。(国税庁「参考資料(各種規定等のサンプル)」

それぞれの状況に合うように、カスタマイズして作成してください。

また、「ダウンロードの求めに応じる」とは、調査担当者に電子取引データのコピーを提供すること。

税務調査の際にきちんと提出できるよう、電子取引データを保存しておけばOKです。

なお、保存は、PDFでもスクリーンショットでもOKです。

売上高が5,000万円超の場合【索引簿等を作成する方法】

基準期間の売上高が「5,000万円超」の事業者の場合は、2つの対応が考えられます。

まずは、1つ目の対応。
「索引簿等を作成する方法」です。

  • 事務処理規定を定め、運用し、備付けを行う。
  • パソコン・モニター・プリンタ、操作マニュアル等の備付けを行う。
  • 電子取引データについて、ダウンロードの求めに応じることができるようにする。
  • 電子取引データについて、「日付・金額・取引先」で検索できるようにする。

そのうえで、電子取引データの保存をします。

❹の「『日付・金額・取引先』で検索できるようにする」方法としては、例えば、「索引簿を作成する方法」や「規則的なファイル名を付す方法」などがあります。

①索引簿を作成する方法

電子取引データのファイル名に連番などを付け、エクセル等で「連番・日付・金額・取引先」の情報を入力した一覧表を作成する方法です。

エクセルのフィルター機能を利用して検索し、その連番からファイルにたどり着けます。

参考:国税庁「電子取引関係パンフレット」より

なお、索引簿についても、国税庁がサンプルを公開しています。(国税庁「参考資料(各種規定等のサンプル)」

ぜひ、参考にしてみてください。

②規則的なファイル名を付す方法

ファイル名に、「日付・金額・取引先」を入力する方法です。

エクスプローラーやFinderで、検索できます。

参考:国税庁「電子取引関係パンフレット」より

売上高が5,000万円超の場合【プリントアウトする方法】

次に、2つ目の対応です。
「プリントアウトする方法」です。

  • 事務処理規定を定め、運用し、備付けを行う。
  • パソコン・モニター・プリンタ、操作マニュアル等の備付けを行う。
  • 電子取引データについて、ダウンロードの求めに応じることができるようにする。
  • 電子取引データについて、書面の提示・提出の求めに応じることができるようにする。

「索引簿等を作成する方法」と、❹が違いますね。

❹の「書面の提示・提出の求めに応じることができるようにする」ためには、電子取引データをプリントアウトして、日付・取引先ごとに整理しておく必要があります。

税務調査の際に提示・提出できるよう、日頃からプリントアウトをして整理しておきましょう。

なお、電子取引データの保存も忘れずに、、、。

上記対応も難しい場合

今、本当に人手不足で、、、
上記対応も難しい、、、。

そのような場合は、「猶予措置」があります。

「人手不足や資金不足等で」どうしても準備が間に合わない場合は、次の対応でも問題ありませんので、ご安心を。

  • 電子取引データについて、ダウンロードの求めに応じることができるようにする。
  • 電子取引データについて、書面の提示・提出の求めに応じることができるようにする。

注意点は、「電子取引データの削除はNG」ということ。

令和5年12月31日までの「宥恕措置」とは異なりますので、ご注意ください。

プリントアウトして保存したからといって、電子取引データを削除しないように、、、。

また、とりあえずの「猶予措置」なので、少しずつ対応していきましょう。

まとめ

今回は、『電子取引データ保存、最低限必要な対応は?』について、解説しました。

電子取引データ保存は、システム導入なしでも大丈夫です。

まずは、対応できそうな方法から始めて、少しずつデジタル化を進めていきましょう。

いずれにしても、データ削除はNGです。

  • 令和6年1月1日以降の「電子取引の保存」には、「検索要件の緩和」がある。(その事業者の売上高に応じて、、、)
  • どうしても対応できない場合は、「猶予措置」もある。
  • ただし、いずれの方法も「電子取引データの削除はNG」なので要注意。
参考サイト

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