帳簿のみ保存でOK!【インボイス制度の例外措置】

インボイス制度

こんにちは。税理士の城戸です。

今回は、帳簿のみ保存でOKな例外措置について。

インボイス制度の例外措置です。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

消費税の課税事業者及び原則課税が前提です。
立場としては、買い手側です。

前回のブログは、こちら。

インボイス制度の、帳簿のみ保存でOKな例外措置

インボイス等の交付を受けることが困難な一定の取引は、帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができます。

帳簿のみ保存でOKな、インボイス制度の例外措置です。

具体的には、次の取引です。

⑴(売り手側において)インボイスの交付義務が免除される次の取引

①3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送【公共交通機関特例】

・特急料金⭕️ 急行料金⭕️ 寝台料金 ⭕️
・入場料金❌ 手回品料金❌

旅客の運送に直接的に附帯する対価はOKということですね。


・飛行機❌ タクシー❌

間違いやすいので注意です。

・3万円未満の判定は、1回の取引の税込価額で。

切符1枚ごと、1人あたりは❌です。

②3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等【自動販売機特例】

・自販機での飲み物の購入⭕️
・コインロッカー⭕️
・コインランドリー⭕️
・ATMの振込手数料⭕️
・小売店内のセルフレジ❌
・コインパーキング❌ 
・自動券売機❌
・ネットバンキング❌

その自動販売機等のみで、代金の支払いと飲食料品の購入やサービス等が完了するものであればOK、というイメージです。

③郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたもののみ)

・切手を貼って郵便ポストに投函したもの⭕️
・窓口に持ち込んで郵送した場合❌

⑵簡易インボイスの記載事項(取引年月日を除く。)を満たす入場券等が、使用の際回収される取引【回収特例】

その入場券等が簡易インボイスの記載事項(取引年月日を除く。)を満たすもの」である必要がありますので、ご注意ください。

⑶ 古物営業、質屋又は宅地建物取引業を営む事業者が、インボイス発行事業者でない者から、古物、質物又は建物をその事業者の棚卸資産として取得する取引

例えば、

中古車販売業者が行う消費者からの中古車の仕入れ、など。

他、質屋や不動産業者なども想定されますね。

以下、注意点です。

  • 事業として販売するための仕入れであること。
  • 仕入先がインボイス発行事業者である場合は、インボイスの保存も必要。

⑷インボイス発行事業者でない者から、再生資源又は再生部品を棚卸資産として購入する取引

例えば、

再生資源卸売業などが行う消費者からの空き瓶の回収(購入)、など。

以下、注意点です。

  • 事業として販売するための仕入れであること。
  • 仕入先がインボイス発行事業者である場合は、インボイスの保存も必要。

⑸従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当に係る課税仕入れ【出張旅費等特例】

通常必要と認められる部分とは、次のとおり。

  • 出張旅費等➡️所得税の非課税の範囲内で。
  • 通勤手当➡️通常必要と認められるものであればOK。(所得税の非課税の範囲内かどうかは関係ない。)

帳簿の記載事項

例外措置の適用を受けるための帳簿の記載事項は、次のとおりです。

①課税仕入れの相手方の氏名又は名称
②課税仕入れの相手方の住所又は所在地

「〇〇市 自販機」や「〇〇銀行〇〇支店ATM」など。

③取引年月日
④取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
⑤対価の額
⑥例外措置の対象となる、いずれかの取引である旨

「3万円未満の鉄道料金」や「入場券等」など。

青字部分が追加で必要となる部分ですね。

なお、②の「課税仕入れの相手方の住所又は所在地」の記載は、次の取引については不要です。

①公共交通機関特例が適用される取引
②自動販売機特例が適用される取引【令和6年度税制改正より】
③切手を貼って郵便ポストに投函したもの
④回収特例が適用される取引(3万円未満の取引に限る。)【令和6年度税制改正より】
⑤出張旅費等特例が適用される取引
⑥上記⑶及び⑷の取引
一定のものを除く。※下記MEMO参照)

一定のもの
  • 上記⑶の取引については、古物営業法、質屋営業法又は宅地建物取引業法により、業務に関する帳簿等へ相手方の氏名及び住所を記載することとされているもの。
  • 上記⑷の取引については、相手方が事業者であるもの。

こちらは、住所等の記載も必要です!

おわりに

今回は、インボイス制度の、帳簿のみ保存でOKな例外措置について解説しました。

なかなか細かい内容ですね、、、

もうすぐ始まるインボイス制度。

一緒に頑張りましょう!

参考:インボイス制度について

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