倒産防止共済、加入するメリットは?

法人税

倒産防止共済に加入する
と、どういうメリットが
あるんだろう?

こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

そもそも、倒産防止共済とは?

倒産防止共済とは、突然の取引先の倒産という「もしも」のときに、連鎖倒産や経営難から中小企業を守ろうとする国の制度(中小企業倒産防止共済法に基づく共済制度)です。

経営セーフティ共済、ともいわれます。

本来の目的は、連鎖倒産を
防ぐことにあるんですね。

加入対象者は、1年以上事業を継続している個人事業主や会社などの中小企業。
「1年以上事業を継続」なので、創業初年度は加入できません。

ただし、個人事業主の法人成りの場合は、事業の全部譲渡や役員登記など一定の要件を満たすことで加入することができます。(詳しくは、共済サポートnaviの『経営セーフティ共済の加入資格』や『よくあるご質問(FAQ)』をご確認ください)

ちなみに、医療法人は加入できませんので、ご注意を。

加入した場合、毎月の
掛金の納付が必要です。

倒産防止共済のメリットは?

共済金貸付制度

取引先が倒産し、売掛金等の回収が困難となった場合、無担保・無保証での借入れが可能です。

倒産とは、破産手続開始や更生手続開始の申立てといった法的整理などのこと。
「夜逃げ」は、含まれません。

借入額は、「回収困難となった売掛金等の額」と「納付済み掛金総額の10倍」のいずれか少ない金額で、最大8,000万円です。

「突然の取引先の倒産で、大大大ピンチ」といった「いざ」というときのセーフティネットになりますね。

取引先の倒産等の確認後、速やかに借入れが可能な点もメリットです。

ただし、実質無利子ではあり
ませんので、ご注意を。

一時貸付金制度

取引先の倒産という「もしも」以外でも、事業資金の借入れが可能です。(ただし、掛金納付月数が12ヶ月以上の場合に限ります)

借入額は解約手当金の範囲内で、利率は年0.9%。(令和6年4月1日時点)
借入期間は1年で、期限一括返済。
利息は、借入時に一括前払いです。

なお、同額借換等により返済期日を延ばすこともできます。(詳しくは、共済サポートnaviの『一時貸付金制度』まで)

「臨時に事業資金が必要。でも、解約はしたくない、、、」
といった場合の1つの選択肢になりますね。

令和6年度税制改正により(令和6年10月1日以降の)安易な解約はNGとなりますので、特にです。

年0.9%の利率も
いいですね。

貯蓄にもなる。

掛金を40ヶ月以上納付している場合、解約時に掛金の全額を解約手当金として受け取ることができます。(通常の解約の場合です)

この、「掛け捨てにならず、貯蓄にもなる」という点も1つのメリットです。

ただし、あくまでも掛金を「40ヶ月以上」納付している場合です。
40ヶ月未満の場合は「目減り」や「掛け捨て」となりますので、ご注意ください。

貯蓄メリットは、40ヶ月
以上の掛金納付が条件。
短期解約はNGです。

節税(課税の繰延べ)にもなる。

毎月納付する掛金が、全額経費になります。
法人の場合は「損金」、個人事業主の場合は事業所得の「必要経費」です。

毎月の掛金は、5,000円〜20万円の範囲内で自由に選択可能。
積立上限は800万円で、年(事業年度)の途中での増額・減額もできます。

途中での増減も可能、、、
良くも悪くも想定外のこと
が起こったときに、ありが
たいですね。

ただし、解約手当金を受け取ったときには課税されますので、その点ご注意を。

前納もできるって
聞いたんだけど?

もちろん、前納することもできます。
また、前納期間が1年以内であれば、全額が支払った年(事業年度)の経費になります。

毎月の掛金と前納で、最大460万円の経費計上も可能ですね。(最大460万円は、「毎月」から「前納」に変更した年・事業年度のみです)

ただし、掛金を経費とするためには確定申告書に一定の明細書の添付が必要となりますので、ご注意ください。
詳しくは、下記ブログをご確認ください。

掛金の増減も前納も手続が
必要です。締切もあります
ので、手続は余裕をもって
行いましょう。

まとめ

今回は、『倒産防止共済、加入するメリットは?』について、解説しました。

倒産防止共済といえば、「節税➕貯蓄」のイメージが強いですが、「もしものときのセーフティネット」や「融資を受けることができる」といったメリットもあります。
特に、一時貸付金制度については、知らない方も多いようですね。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

倒産防止共済のメリット
  • 「いざ」というときの、セーフティネットになる。(共済金貸付制度)
  • 「いざ」以外でも、事業資金の借入れが可能。(一時貸付金制度)
  • 貯蓄にもなる。(解約手当金あり)
  • 節税にもなる。(掛金が全額経費)

資金繰りには細心の注意
を。資金に余裕があると
いうのが、大前提です。

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