
少額減価償却資産や一括償却
資産、、、売却した場合の所得
区分は?譲渡所得?それとも
事業所得?
こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
【結論】少額減価償却資産や一括償却資産を売却した場合は、事業所得となります。
まずは、結論です。
少額減価償却資産や一括償却資産を売却した場合には、事業所得となります。
譲渡所得とはなりません。

資産を売却しているのに?
譲渡所得ではない!?
そうなんです。
ややこしいですね。
譲渡所得とは、資産の譲渡(売却)による所得のこと。
土地、建物、株式等、ゴルフ会員権、宝石、機械器具(営業用固定資産)などなど、様々な資産が譲渡所得の対象となります。
ですが、、、
譲渡所得の対象とならない資産もあるんです。
それが、次の資産です。
これらの資産は、譲渡所得としてではなく、他の所得として課税されます。
例えば、棚卸資産(商品や製品など)の譲渡は、事業所得。
準棚卸資産(商品を入れている段ボールなど)の譲渡は、事業所得又は雑所得。
そして、少額減価償却資産や一括償却資産の譲渡については、事業所得となります。

譲渡所得とは、、、
ならないんですね。
ちなみに、少額減価償却資産や一括償却資産を売却した場合には、その売却代金を事業所得の収入金額に計上すればOKです。(取得価額については、すでに経費に計上されています)
【注意】少額重要資産や「青色申告者の少額減価償却資産の特例」の対象となる資産を譲渡した場合
ただし、次の資産の譲渡は譲渡所得となりますので、ご注意ください。
少額重要資産とは、少額減価償却資産や一括償却資産のうち、その事業において基本的に重要な資産と考えられるもの。
例えば、製品の製造や商品の販売において、直接必要な減価償却資産で欠くことのできないものです。
こういった少額重要資産の譲渡は、譲渡所得となります。

該当しないかどうかの
チェックも、お忘れなく。
また、「青色申告者の少額減価償却資産の特例」の対象となる資産とは、取得価額が10万円以上30万円未満の減価償却資産のことです。
使用した年に、取得価額の全額を経費計上します。
青色申告者のみの特例ですね。
この特例の対象となる資産を譲渡した場合も譲渡所得となりますので、ご注意ください。
なお、これらの資産を売却した場合には、その売却代金を譲渡所得の収入金額に計上すればOKです。売却のためにかかった費用があれば、マイナスしましょう。(取得価額はすでに経費計上されていますので、マイナスできません)
譲渡所得(土地や建物など一定の資産を除く)については、年間50万円の特別控除がありますので、その点もご参考に。

50万円までは課税されな
いってことですね。
ただし、消費税は課税さ
れます、、、。
まとめ
今回は、『少額減価償却資産や一括償却資産。売却したら、譲渡所得?』について解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。


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