
課税期間の途中で課税事業者
となった場合、消費税の経理
処理はどうなる?税込経理の
み?税抜経理はできない?
こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
【課税期間の途中で課税事業者となった場合】経理処理は税込経理のみ?
インボイス制度の開始により、課税期間の途中で課税事業者となる場合もあるかと思います。(令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に、免税事業者がインボイス発行事業者となる場合です)
この場合、ふと疑問に思うのが、、、消費税の経理処理。
消費税の経理処理には、税抜経理方式と税込経理方式があります。
税抜経理方式とは、「売上げ」や「仕入れ」に消費税を含めず、消費税部分を「仮受消費税」や「仮払消費税」として区分して経理する方法。
一方、税込経理方式とは、「売上げ」や「仕入れ」に消費税を含めて経理する方法です。
このうち、、、
課税事業者は、どちらを選択してもOK。
対して、免税事業者は税込経理方式のみです。

となると、、、?
課税期間の途中で課税事業者となった場合は、どうなる?
税込経理方式一択?
税抜経理方式は選択できない?
という疑問が湧いてきます。
少額減価償却資産の判定や交際費の10,000円基準など、、、税抜経理方式にはメリットもあります。“税抜経理方式を選択したい!”という事業者の方もいるかもしれません。
【課税期間の途中で課税事業者となった場合】税抜経理の選択も可能です。
結論は、、、
課税期間の途中で課税事業者となった場合も、税抜経理方式を選択することができます。

ただし、課税期間全体で
税抜経理方式を選択する
ということですね。

ということは、免税事業者
の期間も、税抜経理方式で
経理するってこと?
そういうことになりますね。
少し違和感があるかもしれません。
ただ、、、
そんなに難しいことではありません。
免税事業者の期間中の取引について、区分する消費税を「0」とすればいいだけです。
会計ソフトで言うと、免税事業者の期間の取引の税区分を「対象外」として登録すればOKということです。
なお、すでに登録済みの取引がたくさんある、、、という場合。
その場合は、会計ソフトの一括編集機能を使ってみてください。
税区分の一括変更ができて、効率的です。
freee会計であれば、「一括編集」機能。
マネーフォワードクラウド会計であれば、「免税事業者期間の税区分一括編集」機能があります。

免税事業者の期間について
は、実質的に税込経理方式
と同じになりますね。
まとめ
今回は、『課税期間の途中で課税事業者となった場合、消費税の経理処理は?』について解説しました。
課税期間の途中で課税事業者となった場合も、税抜経理方式を選択できます。(もちろん、税込経理方式でもOKです)
それぞれのメリット・デメリットを踏まえたうえで、選択していきましょう。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。


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