こんにちは。税理士の城戸です。
今回は、インボイスの交付義務について。
売り手側としてすべきことの1つです。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
インボイス発行事業者を前提としています。
前回のブログは、こちら。
4つの義務
インボイス制度において、売り手側がすべきこと。
それは、次の4つ。
インボイス発行事業者の義務ですね。
今回は、1つ目のインボイスの交付義務について。
インボイスの交付義務
インボイスの交付
商品の販売やサービスの提供をした場合、売り手側は買い手側の求めに応じて、インボイスを交付しなければなりません。
交付するインボイスは、新しい書類である必要はありません。
必要な事項が記載された書類であれば、名称が何であれ、インボイスとなります。
請求書でも、納品書でも、領収書でも、レシートでも、、、
手書きでもOKです。
インボイスに必要な記載事項は、次のとおり。
①インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
これまでの請求書等と違うところは、青字部分。
インボイスは、これまでの請求書等に青字部分を追加するイメージですね。
EDI取引や電子メールによる交付(電子インボイス)でもOKです!
簡易インボイスの交付
スーパーやコンビニなどの小売業、飲食店、タクシー等(不特定多数の者に販売等を行うもの)については、簡易インボイスの交付でもOKです。
簡易インボイスに必要な記載事項は、次のとおり。
①インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
⑤税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
青字部分が、追加で必要となる部分。
宛名の記載は不要ということですね。
電子インボイスでもOKです!
複数の書類でインボイス
複数の書類全体でインボイスとすることもできます。
例えば、納品書と請求書など。
ただし、その場合は、次の2つの要件を満たす必要があります。
納品書と請求書の場合は、納品書番号などで、相互の関連を明確にできますね。
軽減税率の適用対象となる商品がない場合
軽減税率の適用対象となる商品がない場合であっても、インボイスの交付義務はあります。
その場合は、
「軽減税率の対象品目である旨」
「8%対象 0円(消費税0円)」
といった記載は不要です。
ただし、適用税率(10%)や消費税額等の記載は必要ですので、注意してくださいね。
おわりに
今回は、インボイスの交付義務(売り手側がすべきこと)について解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
売り手側・買い手側の立場ごとに整理して、インボイス制度に対応していきましょう!
参考:インボイス制度について
このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。