
インボイスって、必ず交付
すべきもの?どういう書類
がインボイス?複数の書類
でもいい?
こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
売り手側としての4つの義務
インボイス制度において、売り手側がすべきこと。
それは、次の4つです。
今回は、1つ目の「インボイスの交付」について解説します。
インボイスの交付
インボイスの交付
商品の販売やサービスの提供をした場合、(売り手側は買い手側の求めに応じて)インボイスを交付しなければなりません。
ただ、、、このインボイス。
何か、新しい書類である必要はありません。
必要な事項が記載された書類であれば、名称が何であれ、インボイスとなります。
請求書でも、納品書でも、領収書でも、レシートでも。
もちろん、手書きでもOKです。

インボイスに必要な記載
事項は、次のとおり。
これらの事項が記載されていれば、すべて“インボイス”ということです。
なお、下線部以外は、これまでの請求書等の記載事項と同じです。
これまでの請求書等に下線部を追加して、“インボイス”としてもOKです。
簡易インボイスの交付
スーパーやコンビニなどの小売業、飲食店、タクシー等(不特定多数の者に販売等を行うもの)については、簡易インボイスの交付でもOKです。
簡易インボイスに必要な記載事項は、次のとおり。
下線部が、これまでの請求書等に追加で記載が必要となる部分。
宛名の記載は不要です。
なお、軽減税率の適用対象となる商品がない場合であっても、(簡易)インボイスの交付義務はあります。
その場合、「軽減税率の対象品目である旨」や「8%対象 0円(消費税0円)」といった記載は不要ですので、ご安心を。

もちろん、電子インボイス
による交付でもOKです。
複数の書類で、インボイスとすることもできる。

1つの書類ではなく、複数の
書類でインボイスとできるっ
て聞いたんだけど、、、?
そうですね。
複数の書類全体でインボイスとすることもできます。
ただし、その場合、次の2つの要件を満たす必要があります。
例えば、納品書と請求書の場合だと、納品書番号などで相互の関連を明確にできますね。
まとめ
今回は、『インボイスの交付義務。どういう書類がインボイス?』について解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。


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