定額減税。同一生計配偶者とは?扶養親族とは?注意点も。

所得税

定額減税、、、同一生計配偶者
や扶養親族ってどういう人?

こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

そもそも、定額減税とは?ざっくりと。

令和6年度税制改正における、定額減税。
物価高による国民の負担を緩和し、物価上昇を上回る賃金上昇を実現するための政策の1つです。

SNSでも話題ですね。

なお、所得税と個人住民税(所得割)が、今回の減税の対象です。(個人住民税には、「均等割」と「所得割」があります。「所得割」とは、前年の所得金額に応じて課税される部分です。)

具体的な実施内容は、次の通り。(ざっくりと)

対象者

対象者
  • 居住者
  • 合計所得金額が1,805万円以下の人(給与収入のみの場合は、年収2,000万円以下の人です)

なお、定額減税の対象者は、所得税の減税については令和6年分、個人住民税の減税については令和5年分で判定します。

定額減税額

対象者本人の所得税と個人住民税(所得割)から、下記金額を控除します。

(所得税3万円➕個人住民税1万円)✖️(対象者本人➕同一生計配偶者➕扶養親族の数)

例えば、、、
今回の定額減税の対象となる人に、同一生計配偶者と扶養親族が1名いる場合。

減税額は?

答えは、
(所得税3万円➕個人住民税1万円)✖️(対象者本人1名➕同一生計配偶者1名➕扶養親族1名)🟰12万円
と、なります。

4万円✖️3名🟰12万円です
ね。内訳は、所得税9万円
と個人住民税3万円です。

なお、減税しきれない場合などは給付金が支給されますので、ご安心を。
詳しくは、下記サイトまで。

内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」

「同一生計配偶者」とは?「扶養親族」とは?

ところで、、、同一生計配偶者
や扶養親族って、どういう人
のこと?

定額減税の計算対象となる人ですね。

同一生計配偶者とは、対象者本人と生計を一にする配偶者で合計所得金額が48万円(58万円)以下の人。
扶養親族とは、対象者本人と生計を一にする配偶者以外の親族で合計所得金額が48万円(58万円)以下の人です。

「生計を一にする」って
どういうこと?

同じ財布で生活していれば、「生計を一にする」と考えてもらってOKです。
必ずしも「同居」である必要はありません。

大学生の子供に仕送りをしている場合なども、該当しそうですね。

合計所得金額?

合計所得金額とは、事業所得、不動産所得、給与所得、譲渡所得などの所得を合計した所得のことです。

配偶者等の収入が給与収入のみであれば、合計所得金額🟰給与所得。
年収103万円(123万円)以下であれば、合計所得金額(給与所得)は48万円(58万円)以下となります。(ちなみに、通勤手当や出張旅費は年収に含めなくてもOKです)

配偶者等が個人事業主で収入が事業収入のみであれば、合計所得金額🟰事業所得。
事業所得🟰収入金額➖必要経費となります。

なお、合計所得金額の計算
においては、青色申告特別
除額は控除してください。

「同一生計配偶者」と「扶養親族」の判定上の注意点

以下、定額減税の計算対象となる「同一生計配偶者」と「扶養親族」の判定上の注意点です。
ぜひ、参考にしてみてください。

青色事業専従者等は除く。

配偶者等が、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けている場合や白色申告者の事業専従者である場合には、「同一生計配偶者」や「扶養親族」には該当しません。

家族従業員への給与を全額経費としている場合等は、ご注意を。

居住者のみが対象

居住者とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人のことをいいます。

住所は生活の本拠。
居所は生活の本拠ではないものの、現実に居住している場所です。

一般的な「同一生計配偶者」や「扶養親族」とは異なりますので、ご注意ください。

判定時期

「同一生計配偶者」や「扶養親族」に該当するかどうかの判定は、それぞれ、次の時点で行います。

判定時期
  • 所得税の減税→令和6年12月31日
  • 個人住民税の減税→令和5年12月31日

所得税と住民税、、、
判定時期が違うんで
すね。

「源泉控除対象配偶者」や「控除対象扶養親族」とは異なる。

『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』に記載する「源泉控除対象配偶者」や「控除対象扶養親族」とは異なりますので、ご注意ください。

今回の定額減税の対象となる扶養親族には、年齢制限はありません。
16歳未満でもOKです。

少し紛らわしいですね。

まとめ

今回は、『定額減税。同一生計配偶者とは?扶養親族とは?注意点も。』について解説しました。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

  • 同一生計配偶者とは、対象者本人と生計を一にする配偶者で合計所得金額が48万円(58万円)以下の人。
  • 扶養親族とは、対象者本人と生計を一にする配偶者以外の親族で合計所得金額が48万円(58万円)以下の人。
  • 同じ財布で生活していれば、「生計を一にする」と考えてOK。
  • 配偶者等の収入が給与収入のみであれば、年収103万円(123万円)以下。
  • 配偶者等が個人事業主の場合は、合計所得金額の計算上「青色申告特別控除額」の控除も忘れずに。
  • 青色事業専従者等は対象とならない。
  • 16歳未満の扶養親族でも定額減税の対象となる。
参考サイト

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