雑所得に「開業費」?経費にした「開業費」の金額、訂正可能?

開業費

雑所得にも「開業費」ってある?
「開業費の償却額」、訂正できる?

こんにちは。税理士の城戸です。

今回は、そんな疑問を持たれている方(個人事業主)向けの記事です。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

雑所得に「開業費」というものはない。

所得税法施行令(第7条1項)によると、

『開業費とは、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に、開業準備のために特別に支出する費用。』

と、されています。

ポイントとなるのが、「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業」というところ。

つまり、そもそも「開業費」という考え方があるのは、「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業」についてのみ、、、ということです。

雑所得に、「開業費」というものはありません。

会社員の方の副業などで雑所得に区分される場合は、ご注意ください。

雑所得については、「副業300万円問題」が話題になりましたね。

ちなみに、、、

不動産所得とは、土地や建物の貸し付けによる所得のこと。

地代や家賃、更新料、返還不要の敷金などがあります。

事業所得とは、そのままですが、事業から生じた所得のこと。

卸売業、小売業、サービス業、、、色々あります。

山林所得とは、取得してから5年超の山林の伐採や譲渡による所得のことです。

いずれにしても、これらの所得を生ずべき事業についてのみ、「開業費」という考え方があるということです。

経費にした「開業費」の金額は、後から訂正できない。

個人事業主の「開業費」は、いったん繰延資産として資産に計上し、その後自分のタイミングで経費にすることができます。

ただし、この経費にした金額(「開業費の償却額」といいます。)、、、

後から、訂正することはできません。

収入や経費の計上漏れや計算ミス等ではないので、「訂正する」ことができないのです。

自分で決めた金額なので、「間違い」ではないですよね。

「いつ」「いくら」開業費を経費(償却)するのか、、、

その年の状況等も踏まえ、しっかりと考えて決めるようにしましょう。

領収書等は必ず保管する。

最後に、、、。

開業費の領収書等は、必ず保管するようにしましょう。

その際、他の領収書等とは区分して、「開業費」は「開業費」で保管しておくとGoodです。

後から見直したときや税務調査などにおいても、役立ちます。

「開業費」に限らずですが、、、領収書等の保管は忘れずに。

消費税の計算では、特にです、、、。

おわりに。

今回は、『雑所得に「開業費」?経費にした「開業費」の金額、訂正可能?』について、解説しました。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

  • 雑所得に「開業費」はない。
    ➡︎不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業についてのみ。
  • 開業費償却額は、後から訂正できない。
    ➡︎自分で決めた金額なので。
  • 領収書等の保管は、とても大事。
    ➡︎「開業費」は「開業費」で保管しておくとGoodです。

このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。