『対象外』って、どういう取引?【消費税の税区分】【収入編】

消費税

税区分の「対象外」って
どういう取引が該当する
んだろう、、、?

こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

税区分の「対象外」とは?

税区分の「対象外」とは、(そもそも)消費税の課税の対象とならない取引のことです。

課税の対象とならない?

消費税の計算に関係のない取引、ということですね。

次の4つの要件を(1つでも)満たさない場合、その取引は「対象外」となります。(輸入取引や特定仕入れについては、今回割愛します)

4要件
  • 国内において行うもの
  • 事業者が事業として行うもの
  • 対価を得て行うもの
  • 資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること

すべて満たせば、課税の対象。
いずれか1つでも満たさなければ、「対象外」ですね。

❶国内において行うもの

消費税は、国内取引(日本で消費使用されるもの)を課税の対象とします。
つまり、国外取引は「対象外」ということです。

国内取引か国外取引か、、、
どうやって判定したらいい?

特許権など一部例外もありますが、基本的には、次の場所が国内にあるか?国外にあるか?で判定します。(国内にあれば国内取引、国外にあれば国外取引ですね)

内外判定の場所
  • 資産の譲渡・貸付け →資産の所在場所
  • 役務の提供 → 役務の提供が行われた場所
  • 電気通信利用役務の提供 →役務の提供を受ける者の住所等(本店等の所在地)

なお、電気通信利用役務の提供とは、インターネット等を介して行われる電子書籍・音楽・映像・ソフトウェアや広告の配信などの役務の提供のこと。

平成27年度税制改正により、「役務の提供を受ける者の住所等(本店等の所在地)」で内外判定することとなっています。

毎年毎年、色々な改正
があります、、、ね。

具体例

「対象外」となるもの
  • 国外に所有する建物の貸付け
  • YouTubeの広告収入 1 2
  • YouTubeの企業案件収入で、外国法人(本店等の所在地は国外)から依頼を受けたもの 3 4

すべて国外取引で
「対象外」です。

  1. 「インターネット等を通じた広告の配信・掲載」として、電気通信利用役務の提供に該当します。 ↩︎
  2. YouTubeの広告収入を運営している法人(役務の提供を受ける者)は、「Google Asia Pacific Pte. Ltd.」というシンガポールの法人(本店等の所在地は国外)です。 ↩︎
  3. 「インターネット等を通じた広告の配信・掲載」として、電気通信利用役務の提供に該当します。 ↩︎
  4. 内国法人(本店等の所在地は国内)からの依頼の場合は、課税の対象となります。 ↩︎

番外編

番外編
  • 売掛金
  • 現金
  • 事業主貸など

「売掛金」や「現金」などの勘定科目も、税区分は「対象外」となりますね。

そもそも、消費税の計算に
関係のない勘定科目です。

自動的に「対象外」が設定されているかと思うので、そのままでOKです。
取引登録するときに、ふと疑問に思うこともあるかもしれません。

❷事業者が事業として行うもの

法人が行う取引は、すべて「事業者が事業として行うもの」に該当します。

一方、個人事業主(事業を行う個人)が行う取引は、「事業として行うもの」かどうかがポイントとなります。

「事業として」とは、資産の譲渡等を「反復、継続、独立」して行うこと。
事業者の立場で行う取引は「事業として」に該当しますが、消費者の立場で行う取引は「事業として」に該当しません。

つまり、個人事業主が消費者の立場で行う取引は「対象外」となります。

個人事業主の場合は
この要件もポイント
になりますね。

具体例

「対象外」となるもの
  • 個人事業主が、プライベートで(事業とは関係なく)所有している絵画を売却した場合
  • 個人事業主が、自宅を売却した場合
  • 個人事業主が、株式を売却した場合(株式の売買を事業としていない場合)

いずれも「事業として」に該当せず、「対象外」となります。
一方、次の取引は「事業として」行うものであり、課税の対象となります。

課税の対象となるもの
  • 会社員が、建物の賃貸業も営む場合
  • 個人事業主が、店舗を売却した場合
  • 個人事業主が、事業の用に供している機械等を売却した場合

店舗を売却したり、事業の用に供している機械等を売却したり、、、
といった事業活動に付随して行われる取引も、「事業として」に含まれるんですね。

❸対価を得て行うもの

有償か?無償か?ということです。
無償による取引は、「対象外」です。

具体例

「対象外」となるもの
  • 試供品や見本品の提供

無償による取引ですので、「対象外」ですね。
ただし、無償であっても、次の取引は課税の対象となります。

課税の対象となるもの
  • 個人事業主が、商品を自分で(プライベート用に)消費使用した場合
  • 個人事業主が、事業用のパソコンをプライベート用に転用した場合
  • 法人が、車や商品を役員に贈与した場合

上記のような取引を、「みなし譲渡」といいます。
この場合、時価等の金額で売上計上する必要がありますので、ご注意ください。

個人事業主の場合、「家事
消費等」という勘定科目が
ありますね。

❹資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること

ざっくりいうと、「売る・貸す・サービス」をしているかどうかということです。
「売る・貸す・サービス」をしていなければ、「対象外」です。

具体例

対象外となるもの
  • 配当金
  • 寄附金
  • 補助金、助成金
  • 保険金
  • キャンセル料
  • 損害賠償金
  • 立退料
  • 収益補償金、移転補償金など(収用に係る補償金)
  • ポイント

すべて「売る・貸す・サービス」の対価ではないので、「対象外」ですね。
一方、次の取引は、課税の対象となります。

課税の対象となるもの
  • 解約手数料
  • 対価補償金(収用に係る補償金)

解約手数料は、「解約事務手続き」という役務の提供を。
対価補償金は、「土地等の譲渡」という資産の譲渡をしています。

「土地等が収用される」
ことを「土地等の譲渡」
と、、、考えるんですね。

まとめ

今回は、「『対象外』って、どういう取引?【消費税の税区分】【収入編】」について、解説しました。

日々の取引登録における税区分。
消費税を正しく申告納税するうえでも、とても大切です。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

「対象外」となるもの(まとめ)
  • 国外に所有する建物の貸付け
  • YouTubeの広告収入
  • YouTubeの企業案件収入で、外国法人(本店等の所在地は国外)から依頼を受けたもの
  • 売掛金
  • 現金
  • 事業主貸など
  • 個人事業主が、プライベートで(事業とは関係なく)所有していた絵画を売却した場合
  • 個人事業主が、自宅を売却した場合
  • 個人事業主が、株式を売却した場合(株式の売買を事業としていない場合)
  • 試供品や見本品の提供
  • 配当金
  • 寄付金
  • 補助金、助成金
  • 保険金
  • キャンセル料
  • 損害賠償金
  • 立退料
  • 収益補償金、移転補償金など(収用に係る補償金)
  • ポイント

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