個人事業主の開業費、仕訳の方法は?

所得税

個人事業主の開業費、
仕訳ってどうなる?

こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

開業費を計上する際の仕訳

具体例と仕訳例

まずは、開業費を計上する際の仕訳について見ていきましょう。
以下、具体例と仕訳例です。(消費税の免税事業者を前提としています)

具体例

開業日 4月1日
開業前までに支払ったもの
・事務所家賃 20万円
・敷金 20万円
・礼金 30万円
・仕入 50万円
・パソコン 35万円
・セミナー代 10万円
・関係者への贈答品 1万円
・レンタルサーバー代 1万円
【注意】すべて開業のためのもの、そして開業日までのものです。

仕訳例
日付借方科目金額貸方科目金額摘要欄
4/1開業費200,000円元入金700,000円事務所家賃
敷金200,000円敷金
長期前払費用300,000円礼金
4/1仕入500,000円元入金500,000円商品名
4/1備品350,000円元入金350,000円パソコン
4/1開業費100,000円元入金100,000円セミナー代
4/1開業費10,000円元入金10,000円関係者への贈答品
4/1開業費10,000円元入金10,000円レンタルサーバー代

解説

仕訳の日付は、開業日でOK。
貸方科目(相手科目)は「元入金」です。

「元入金」とは、ここでは、個人で事業を開始する際の開業資金といった感じですね。
個人事業主が使用する特有の勘定科目で、法人でいうところの「資本金」になります。

なお、「敷金・礼金・仕入・パソコン」は開業費に含まれませんので、ご注意を。

そして、摘要欄について。
仕訳例では、摘要欄に取引内容をざっくりと記載しています。
ですが、実際は「取引の相手方の氏名・名称及びその取引内容」を記載するようにしましょう。

今回は消費税の免税事業者を前提としていますが、もし課税事業者であれば、消費税の計算にも影響する可能性がありますので、摘要欄はしっかりと記載する習慣をつけましょう。

また、開業費の仕訳においては、「仕訳の日付」と「実際に支払った日」が異なります。
実際に支払った日も追加で記載しておくとgoodです。

開業費を計上する際の仕訳【まとめて仕訳バージョン】

でも、ひとつひとつ仕訳
って、開業費がたくさん
あるときは面倒、、、

そういう場合は、まとめて仕訳してもOKです。
もちろん、ひとつひとつ仕訳をしていくことが基本になるとは思いますが、、、面倒ですよね。

さきほどの具体例のまま、まとめて仕訳する場合は次のとおりです。

仕訳例
日付借方科目金額貸方科目金額摘要欄
4/1開業費320,000円元入金320,000円開業費別紙明細
4/1敷金200,000円元入金200,000円敷金
4/1長期前払費用300,000円元入金300,000円礼金
4/1仕入500,000円元入金500,000円商品名
4/1備品350,000円元入金350,000円パソコン

開業費が合計額になるだけですね。
それ以外は、さきほどの仕訳と同じです。

ただし、まとめて仕訳する場合には、エクセル等に開業費の明細(取引先・日付・取引内容・金額)を記載して保管しておくようにしましょう。

摘要欄に「開業費別紙明細」
などと記載しておくことも、
お忘れなく。

開業費を経費にする際の仕訳

次に、開業費(繰延資産)を経費にする際の仕訳について見ていきましょう。
さきほどの具体例をもとに、開業費「32万円」のうち「20万円」を経費にする場合の仕訳例です。

仕訳例
日付借方科目金額貸方科目金額摘要欄
12/31開業費償却200,000円開業費200,000円開業費の償却

仕訳の日付は、個人事業主の決算日(12/31)。
繰延資産として計上した開業費を、決算日に経費にする流れです。

開業費を経費にすること
を、「開業費を償却する」
といいます。

なお、開業費は、自分の好きなタイミングで経費にすることができます。
残り「12万円」は、翌年以降いつでも経費にすることができますね。

まとめ

今回は、『個人事業主の開業費、仕訳の方法は?』について解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

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