個人事業主の開業費、、、仕訳ってどうなる?
こんにちは。税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方(個人事業主)向けの記事です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
開業費(繰延資産)を計上する際の仕訳
具体例と仕訳例
まずは、開業費(繰延資産)を計上する際の仕訳について。
消費税の免税事業者を前提としています。
解説
仕訳の日付は、開業日。
貸方科目(相手科目)は「元入金」です。
「元入金」とは、ここでは、個人で事業を開始する際の開業資金といった感じですね。
個人事業主が使用する特有の勘定科目で、法人でいうところの「資本金」になります。
なお、「敷金・礼金・仕入・パソコン」は、開業費に含まれませんので、ご注意ください。
詳しくは、下記ブログをご参照ください。
最後に、摘要欄について。
仕訳例では、摘要欄に取引内容をざっくりと記載しています。
ですが、実際は、「取引の相手方の氏名・名称及びその取引内容」をしっかりと記載しましょう。
開業費の仕訳においては、仕訳の日付と実際に支払った日が違うので、実際に支払った日も追加で記載するといいでしょう。
後から見直したときや税務調査などの対応においても、役立ちます。
今回は「消費税の免税事業者」を前提としていますが、もし「課税事業者」であれば、消費税の計算にも影響する可能性があるので、摘要欄はしっかりと記載する習慣をつけましょう。
開業費(繰延資産)を計上する際の仕訳【まとめて仕訳バージョン】
ひとつひとつ仕訳、、、
開業費がたくさんあるときは、面倒、、、
そういう場合は、まとめて仕訳してもOKです。
もちろん、ひとつひとつ仕訳をしていくことが基本になるとは思いますが、、、面倒ですよね。
さきほどの具体例のまま、「まとめて仕訳する場合」は次のとおりです。
開業費が合計額での仕訳になるだけです。(それ以外は、さきほどの仕訳と同じです。)
ただし、まとめて仕訳する場合は、エクセル等に開業費の明細(取引先・日付・取引内容・金額)を記載して、しっかり保管しておきましょう。
摘要欄には、「開業費別紙明細」などと記載しておくとGoodです。
開業費(繰延資産)を経費にする際の仕訳
次に、開業費を経費にする際の仕訳について。
さきほどの具体例をもとに、開業費32万円のうち20万円を経費にする場合の仕訳例です。(開業費は、自分の好きなタイミングで経費にすることができます。)
仕訳の日付は、個人事業主の決算日(12/31)。
繰延資産として計上した開業費を、決算日に経費にする流れです。
この経費にすることを、「償却する」といいます。
なので、借方科目が「開業費償却」となるんですね。
なお、開業費の残り120,000円は、翌年以降いつでも経費にすることができます。
おわりに。
今回は、『個人事業主の開業費、仕訳の方法は?』について解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
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