配当金の受取方法と、、、税金。

所得税

配当金の受取方法について
知りたい。
どの受取方法を選択するか
で、税金的に影響ある?

こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

配当金の受取方法

上場株式の配当金の受取方法には、次の4つの方法があります。

配当金の受取方法
  • 配当金領収証方式
  • 登録配当金受領口座方式
  • 個別銘柄指定方式
  • 株式数比例配分方式

まずは、それぞれの受取方法について簡単に解説します。

配当金領収証方式

発行会社から郵送される「配当金領収証」と引き換えに、配当金(現金)を受け取る方法です。

「配当金領収証」とは、会社が各期の配当金を支払う際に作成し、株主に送付するもの。
支払配当金額その他の事項が記載されています。

領収証という名称ですが、、、配当金の引換証ですね。
ゆうちょ銀行などの窓口に持参することで、配当金を受け取れます。

払渡期間や除斥期間もあり
ますので、受け取りを忘れ
ずに。

登録配当金受領口座方式

すべての銘柄の配当金を、あらかじめ指定した1つの銀行口座等で受け取る方法です。

登録配当金受領口座方式を選択した場合、他の証券会社等で保有する銘柄も含めてすべて、この方法による受け取りとなります。
他の方式との併用はできませんので、ご注意を。

個別銘柄指定方式

銘柄ごとに、あらかじめ指定した銀行口座等で受け取る方法です。

個別銘柄指定方式を選択した場合、銀行口座等を指定していない銘柄については、配当金領収証方式での受け取りとなります。
株式数比例配分方式や登録配当金受領口座方式との併用はできません。

株式数比例配分方式

証券口座で配当金を受け取る方法です。
証券会社が複数ある場合には、その保有残高に応じて各証券会社の証券口座で受け取ります。

株式数比例配分方式を選択した場合、他の証券会社等で保有する銘柄も含めてすべて、この方法による受け取りとなります。
(登録配当金受領口座方式と同じく)他の方式との併用はできませんので、ご注意を。

株式数比例配分方式、、、
聞いたことあるという方も
多いかもしれませんね。

配当金の受取方法と税金

ところで、、、
どの受取方法を選択するか
で、税金的に何か影響って
ある?

影響、、、ありますね。
まずは、株式数比例配分方式以外の方法(配当金領収証方式、登録配当金受領口座方式、個別銘柄指定方式)で受け取る場合について解説します。

株式数比例配分方式以外の方法で受け取る場合

確定申告への影響

配当金を株式数比例配分方式以外の方法で受け取る場合、1回に支払を受ける配当金ごとに「確定申告する or 確定申告しない」の選択が可能となります。(同じ銘柄でも、中間配当、期末配当ごとに選択できます)

配当金には、複数の選択肢があります。

配当金の選択肢
  • 確定申告しない。
    →源泉徴収で納税完了。
  • 確定申告して、上場株式等の譲渡損失と損益通算する。(申告分離課税)
    →源泉徴収された税金が還付される。
  • 確定申告して、配当控除を適用する。(総合課税)
    →所得(税率)によっては、有利になる場合もある。

1回に支払を受ける配当金ごとに「確定申告する or 確定申告しない」の選択ができる場合、さらに、有利不利を考える際の選択肢も広がります。

例えば、上場株式等の譲渡損失と同じくらいの金額の配当金(の組み合わせ)を確定申告して、残りは確定申告しない、、、など。

この場合、源泉徴収された税金も還付されますし、国民健康保険料や配偶者控除等にも影響はありません。

個々の状況等にもよります
が、選択肢が広がるという
ことですね。

【注意】NISAの配当金への影響

一方、NISAの配当金への影響については注意が必要です。

配当金を株式数比例配分方式以外の方法で受け取る場合、NISA口座の株式の配当金は非課税となりません。
つまり、課税(源泉徴収)されるということです。

源泉徴収税率は、20.315%。
所得税及び復興特別所得税が15.315%、住民税が5%です。

株式数比例配分方式以外の方法で受け取る場合、NISAの配当金も課税される、、、ということですので、ご注意ください。

株式数比例配分方式で受け取る場合

確定申告への影響

確定申告への影響は、どの
口座で配当金を受け入れる
かで変わってきます。

❶特定口座(源泉徴収あり)で配当金を受け入れる場合

株式数比例配分方式を選択して特定口座(源泉徴収あり)で配当金を受け入れる場合、特定口座ごとに、配当金について「確定申告する or 確定申告しない」の選択をしなければなりません。

また、特定口座内の譲渡損失を確定申告する場合には、その口座内の配当金等も併せて確定申告する必要があり、有利不利を考える際の選択肢は狭まります。

ただし、(この場合)その特定口座内の上場株式等の譲渡損失との損益通算は「自動」で行われます。

配当金を確定申告するうえでの選択肢は少し狭まりますが、、、確定申告不要で損益通算ができるということです。

❷特定口座(源泉徴収あり)で配当金を受け入れない場合

株式数比例配分方式を選択して特定口座(源泉徴収あり)で配当金を受け入れない場合、1回に支払を受ける配当金ごとに「確定申告する or 確定申告しない」の選択が可能となります。
つまり、有利不利を考える際の選択肢も広がるということです。

ただし、上場株式等の譲渡損失が生じた場合、口座内での損益通算は「自動」では行われません。
損益通算するためには確定申告が必要となりますので、ご注意ください。

また、一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で譲渡益が生じた場合にも確定申告が必要となります。国民健康保険料や配偶者控除等への影響もありますので、その点も併せてご注意ください。(このデメリットは、けっこう大きいですね)

NISAの配当金への影響

配当金を株式数比例配分方式で受け取る場合、NISA口座の株式の配当金は課税(源泉徴収)されません。
つまり、配当金を非課税で受け取れるということです。

株式数比例配分方式の
大きなメリットです。

“NISA口座の配当金を、とにかく非課税にしたい!”という場合は、「株式数比例配分方式」一択、、、になりますね。

まとめ

今回は、『配当金の受取方法と、、、税金。』について、解説しました。

配当金の受取方法の選択は、確定申告やNISAの配当金など税金的な影響もあります。
それぞれの方法の特徴やメリット・デメリットも踏まえたうえで、選択していきましょう。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

なお、現行の制度では確定申告の有無で国民健康保険料などの負担に違いが生じていますが、今後は確定申告の有無に関係なく保険料算定に反映される可能性もあります。
詳しくは、下記ブログを参考にしてみてください。

配当金の税金については、下記ブログで詳しく解説しています。
こちらも、ぜひご参考に。

参考サイト

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