
開業費の経費計上、自分の
タイミングでOKと言われて
も、、、。いったい、いつがい
いんだろう?
こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
経費計上のベストタイミング?
(前回のブログでも解説した通り)個人事業主の開業費の経費計上は、自分のタイミングでOKです。
開業した年に全額経費にしてもいいし、しなくてもいい。
また、全額でも少しずつでもいいんです。
ただ、自分のタイミングでOKと言われても、、、ですよね。
そこで、今回は、「経費計上のベストタイミングを考える際の3つのポイント」について解説します。ぜひ、経費計上する際の参考にしてみてください。
まず、ポイントは次の3つです。
純損失の繰越控除
青色申告をしている場合、事業で生じた赤字(その年に他の所得があれば、その他の所得と相殺して残った赤字の金額)を繰り越して、翌年以後3年間の黒字の金額から控除することができます。

「純損失の繰越控除」
といいます。
翌年以後3年間の黒字と相殺して、税金を減らすことができるんですね。
なので、前年以前3年の間に赤字の年がある場合には、純損失の繰越控除が残っていないか確認してみましょう。
もし控除できる金額が残っていれば、そちらを優先しましょう。
純損失の繰越控除のリミットは、「3年」。
一方、開業費の経費計上は「いつでもOK」です。
ただし、(純損失の繰越控除には)確定申告書の提出要件などもありますので、その点ご注意を。
所得控除
個人的な事情も考慮して、所得税は計算されます。
「所得控除」といいます。
算式で示すと、次のとおり。(ざっくり)
所得税 🟰(事業所得など ➖ 所得控除)✖️ 所得税率

個人的な事情(所得控除)
が控除されていますね。
所得控除は、全部で15種類。
生命保険料控除、寄附金控除、雑損控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などなど。
個人個人の家族構成、扶養の有無等によって金額は変わります。
有名な“ふるさと納税”は、寄附金控除ですね。
雑損控除とは、災害等によって住宅等に損害を受けた場合のものです。
ただ、、、この「所得控除」。
事業所得などから控除できなかった金額があったとしても、雑損控除以外、翌年以降に繰り越すことはできません。
なので、開業費の経費計上を考える際は、この所得控除も確認しておきましょう。
開業費を経費計上したばかりに所得控除が控除しきれなかったら、、、勿体無いですからね。

所得控除を超える事業
所得等が十分にある、、、
というのが大前提です。
超過累進課税
所得税は、「超過累進課税」です。
所得が増えれば増えるほど、段階的に所得税率は高くなります。(国税庁 /No.2260 所得税の税率)
ちなみに、、、“超過”累進課税なので、
所得がある一定額を超えた場合、その超えた金額に対してさらに高い所得税率が適用され、そのある一定額までの金額には、それまでの所得税率がそのまま適用されるイメージです。
所得全体に対する所得税率が、高くなるわけではありません。

勘違いが多いところですね。
いずれにしても、所得が増えれば増えるほど、“段階的”に所得税率は高くなっていきます。
開業費の経費計上を考える際は、超過累進課税についても考慮しましょう。
所得がより大きい年に開業費を経費計上した方が、節税効果は高くなります。
“黒字が何年も続いていて、利益がけっこう出た年”でもOK!?
ここまで、「経費計上のベストタイミングを考える際の3つのポイント」について解説してきました。

、、、。
で、どうしたらいい
んだろう?
そのように思われている方もいるかもしれません。
その場合は、
“黒字が何年も続いていて、利益がけっこう出た年”
に、開業費を経費計上してもいいかもしれません。
3つのポイントからしても、いいタイミングかなと思います。
もちろん個人個人で状況は違いますし、イレギュラーなこともあるかもしれないので、一概には言えませんが、、、。
ご参考までに。
まとめ
今回は、『個人事業主の開業費、経費計上のベストタイミングを考えよう。』について解説しました。ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。


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