106万円の壁、超えたらどうなる?今後どうなる?

社会保険料

106万円の壁について知り
たい。超えたらどうなる?
今後、、、どうなる?

こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。

社会保険の壁の1つ、106万円の壁について解説します。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

そもそも、106万円の壁とは?

年収だけが要件ではない。

106万円の壁とは、会社の社会保険(健康保険、厚生年金保険)への加入義務が発生する年収のボーダーラインのことです。つまり、年収が106万円以上になると、(扶養から外れて)新たに社会保険料の負担が発生し、逆に手取りが減る可能性があるということです。

なので、106万円を意識し
て働き控えをする、、、。
106万円が「壁」となって
いるんですね。

ただ、年収106万円以上となったからといって、すべての人に社会保険への加入義務があるわけではありません。

年収は要件の1つで、実際は下記要件すべてに該当した場合に加入義務が発生します。(ちなみに、106万円の壁は、パートやアルバイトなど短時間で働く人が対象です。正社員やフルタイムで働く人などは、年収等にかかわらず、そもそも社会保険への加入義務がありますね。)

「106万円の壁」の5要件
  • 勤め先の従業員数が51人以上である。
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上である。
  • 所定内賃金が月額8.8万円以上(年収約106万円以上)である。
  • 雇用期間が2ヶ月を超える見込みである。
  • 学生ではない。(夜間の学生などは対象)

❸の要件から、106万円の壁といわれているんですね。
厳密には、月額8.8万円です、、、。

残業時間や残業代は?ダブルワークの場合は?

なお、上記❷や❸には、残業時間や残業代(賞与や通勤手当、臨時の手当も)は含まれません。
残業時間等の調整は不要ですので、ご安心を。

ただし、2ヶ月連続で週20時間以上となり、(かつ)それが今後も続きそうな場合には、社会保険の加入対象となる可能性もありますので、その点ご注意ください。

ところで、ダブルワーク
の場合って、どうなるん
だろう?合算して判定?
それとも、それぞれ?

ダブルワークの場合には、勤め先ごとに判定します。
それぞれの勤め先で、「106万円の壁」の5要件(「週20時間以上」や「月額8.8万円以上」など)に該当するかどうか、、、ということです。

一方の勤め先のみ該当する場合には、その勤め先のみ。
どちらも該当する場合には、両方の勤め先で社会保険に加入することとなります。

その他、❸には、不動産収入
や事業収入、配当収入なども
含まれませんね。

106万円の壁、超えたらどうなる?

それでは、もし、(扶養に入っている人が)106万円の壁を超えたらどうなるのでしょうか?
もう少し詳しく解説します。

約16万円以上の負担が一気に発生する。

106万円の壁を超えた場合、一般的には、年額で約16万円以上の社会保険料の負担が発生します。

壁を超えなければ(扶養のままで)負担0円ですので、一気に負担が増える感じですね。
年収は増えたのに手取りが減る、、、ということが起こってしまうわけです。

例えば、年収106万円の場合だと社会保険料の負担が新たに約16万円発生しますので、手取りは約90万円となります。

なかなか厳しいですね。
壁、、、といわれるわけ
です。

ただ、壁を超えても、年収約125万円以上までになると(一般的には)手取りは減少しません。
壁を少し超えただけ、という場合が1番損した気分になりそうです。

メリットは、、、ない?

ただし、メリットが全くないというわけではありません。
106万円の壁を越えることで、会社の社会保険に加入します。

社会保険に加入することで、傷病手当金や出産手当金を受け取れるようにもなりますし、将来もらえる年金が増えるかも?といったメリットもあります。

老後や病気などのことを考えると、少しはメリットもある、、、ということですね。

とはいえ、加入状況等によ
っては、元が取れないこと
もありますので、ご注意を。

106万円の壁、今後どうなる?

ところで、106万円の壁、
撤廃されるって聞いたんだ
けど?

実は、そうなんですね。
2025年6月13日に成立した年金制度改正法により、「106万円」の壁は、撤廃されることとなります。

ただ、106万円の壁の要件すべてが撤廃されるわけではありません。
撤廃されるのは、❶の企業規模要件と❸の賃金要件です。

「106万円の壁」の5要件
  • 勤め先の従業員数が51人以上である。
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上である。
  • 所定内賃金が月額8.8万円以上(年収約106万円以上)である。
  • 雇用期間が2ヶ月を超える見込みである。
  • 学生ではない。(夜間の学生などは対象)

❶の企業規模要件については、2027年10月より段階的に縮小され、10年後には“ほぼ”なくなるとのこと。また、❸の賃金要件についても、2025年6月から3年以内には撤廃されるようです。

今のところ、2026年10月
撤廃論が有力ですね。

つまり、ゆくゆくは、、、
企業規模や年収にかかわらず、週20時間以上働く人のほとんどが会社の社会保険に加入することとなるということです。

「106万円の壁」(5要件)は、「20時間の壁」(3要件)になります。

「20時間の壁」の3要件
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上である。
  • 雇用期間が2ヶ月を超える見込みである。
  • 学生ではない。(夜間の学生などは対象)

扶養に入っている人は、今後は、20時間以上働くと手取りが減る可能性があるということですね。

ちなみに、残業時間やダブル
ワーク等の考え方は、これま
でと同じでOKです。

まとめ

今回は、『106万円の壁、超えたらどうなる?今後どうなる?』について解説しました。

106万円の壁、、、
撤廃されるといっても、すべての要件が撤廃されるわけではないんですね。
賃金要件等が撤廃され、ゆくゆくは「20時間の壁」になるということです。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

  • 「106万円の壁」とは、会社の社会保険への加入義務が発生するラインのこと。
  • 年収だけが要件ではない。
  • 残業時間や残業代等の調整は不要。
  • ダブルワークは、勤め先ごとに判定すればOK。
  • 106万円の壁を越えると、約16万円以上の社会保険料の負担が一気に発生する。(将来もらえる年金が増えるかも?などといったメリットもある)
  • ただし、賃金要件等が撤廃され、いずれは「20時間の壁」になる。

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